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国際出願
グローバル化に対応した知的財産の保護を行いたい。
商品の流れは国境を越える。越えるというよりも国境はないと言って過言でない。
しかし、特許権などの産業財産権の効力は、取得した国の国内(領土・領海・領空内)に限られる。
輸出するときも、輸入するときも、各国の国内の権利が必要となる。
そこで、国際出願が必要となる。
特許の国際出願
1ケ国にだけに出願する
パリ条約による優先権を主張した出願を行うのがいい。優先権の効力は、最初(日本)の出願の日から1年以内。これによって、外国の出願が、最初(日本)の出願の日にしたのと同等の取扱いを受けることができる。
一年を過ぎすると、優先権を主張することができなくなる。その場合には、現地の実際の出願の日付で、新規性や進歩性が判断されることになる。問題は、日本の出願は1年6カ月で出願公開されること。日本で出願公開されてしまうと、ほとんど国では、その瞬間から適法な特許は取得できなくなる。米国だけは、ワンイヤールールで出願公開から1年経過後は適法な特許が取得できなくなる。
数ケ国に出願する
PCT出願を行うのがいい。日本の特許庁に日本語でPCT出願を行うことで、日・米・欧・中・韓など主要国で出願したとの法的効果を得ることができる。そして、外国への翻訳文の提出は、最初(日本)の出願から約30カ月経過した段階で行えばよいため、製品の販売戦略に沿って、実際に権利を取得する国を絞り込むことがで、費用対効果に見合う海外特許戦略を練ることができる。
商標の国際出願
マドリッドプロトコルによる出願する
マドリッドプロトコル(略してマドプロ)による出願を行うのがいい。特許のPCT出願のようなもの
最初に本国(日本)の登録を行い、
ついで国際登録した後に、
各国への国内登録を行う。
一見複雑そうだが、各国への国内登録の審査が順調に行われると、外国の出願と登録維持の経費を抑えることができる。
1ケ国に出願する
将来的にも1ケ国にのみ権利を取得するだけで十分な場合や、マドプロに加盟していない国に出願を行う場合には、一ケ国毎に出願を行うことになる。
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