実用新案登録出願

無審査で登録したい。

実用新案は、新規性や進歩性などの実体審査を行いませんので、出願後3ヶ月程度で登録されます。権利の存続期限は、出願後10年です。
侵害品に対する、差止請求や損害賠償などの権利行使を行うためには、特許庁に技術評価請求をする必要があります。この技術評価の評価書を付して警告を行うことになりますが、技術評価書で新規性や進歩性がないと判断された場合には、権利行使が困難になります。

実用新案登録の実際

使いにくいのか実用新案は?

実用新案は、出願後3ヶ月程度で登録されるのはいいのですが、登録により権利範囲が確定されてしまいます。権利範囲を狭めることはできますが、広げることはできません。また分割出願を行うことも困難です。そのため利用率は極めて低くなっています(年間1万件に達っせず、特許出願の1/30以下)。

割り切って使おう実用新案

実用新案の利用方法は

・「実用新案登録」の表示をしたいだけと割り切る。
・実際の製品を守ると割り切る。
・同業他社への牽制と割り切る。
・数年間だけでいいと割り切る。
・最終的には、広い範囲から極々狭い範囲まで、権利範囲(請求項)を多く作って、狭い範囲については良い技術評価をとるようにがんばる。

お問い合わせ


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お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。

電話:06−6531−7431